国籍法のお話~フィリピン6~
こんばんわ
フィリピンでインターン中の芳崎です^^
今日はインターン先のNGOで現在取り組んでいるプロジェクトについて、
お話したいと思います。
カタイ話になってしまうかもしれませんが、ぜひ一緒に考えてみてください。
私のインターン先のNGOは、1回目の記事で紹介したようにJapanese-Filipino Childrenを法的に支援しています。
現在、国籍法12条について裁判を起こす準備をしています。
現在の日本の法律では「外国で生まれ、出生によって外国籍を取得した日本国民は、出生後一定の期間内に日本国籍を留保するとの届出をしないと、日本国籍を喪失する。」と規定しています。
戸籍法では、その提出期間を3ヶ月と定めています。
2008年の国籍法改正によって、結婚していない両親から生まれた子は、20才までに日本人父から認知され、かつ届出をすれば日本国籍を取れるようになりました。
それなのに、生まれたときから日本人の父の子がなぜ3ヶ月で日本国籍を奪われなければならないのか。
3ヶ月以内に届出をすればいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、それは簡単なことではありません。
多くの母親は自分の祖国で出産します。自分のいちばん安心できる場所での出産を望むのは当然だと思います。
日本へ来るときのお金の問題や、生後数ヶ月の子を抱えての長旅の負担などを考えると、すぐに行動できることではないと思います。
パートナー団体のJFCネットワークの統計では、これまで受理したケースのうち、結婚した日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子どもの約70%が日本国籍を喪失しています。
今回起こすのは、国を相手取った大きな裁判です。
私自身まだまだ勉強不足で、十分な議論をすることはできませんが、
みなさんが思うところがあれば、ぜひ意見を聞いてみたいです。
では。